2024年05月07日

令和6年5月から、「病児・病後児保育利用料差額支給制度」が開始しました。
利用した際の利用料について、施設設置市町にお住まいの方とそれ以外の方で金額が異なっているため、申請に基づきその差額を支給します。
※おやつ代や延長保育料等は除きます。
■対象児童
町内に住所を要する乳幼児または小学生
※第2子3歳未満及び第3子以降就学前の児童は、宇多津町病児・病後児保育利用料無料化事業の対象となるため除きます。宇多津町病児・病後児保育利用料無料化制度
■支給対象者
対象児童を現に扶養する者
■手続き
支給対象者は、宇多津町病児・病児後保育利用料差額支給申請書兼請求書に施設を利用したことが分かる書類(領収書等)を添えて町に提出してください。こちらよりダウンロード可能です
■請求期限
施設を利用した年度末まで

【問い合わせ・申請先】
宇多津町保健福祉課
0877-49-8003